十訓抄第十 可庶幾才藝事
十ノ四十
後撰集にいはく
桂のみこの、螢とらへてといひければ、童の衫の袖につつみて、
つつめどもかくれぬものは夏虫の身よりあまれる思ひなりけり
と申す。宋玉が隣に住みし女は、これほどまでおもめかすたよりもなくてや、やみにけむ。
そも/\、この歌大和物語には、桂のみこの、故式部卿のみこに住み給ひけるを、かの宮の童女の、男みこを思ひかけてのち、みこの螢とりてとありけるに衫の袖につつみて奉るとよめる、とあり。
それに近ごろ、俊成卿のえらばれたる、古來風躰抄といふものには、桂のみこと申す女みこの螢をとりてとありければ、童男の狩衣の袖につつみて、奉るとてよめるを、男みこと心得て、あしく人のいひなせる、と書かれたり。説々の不同、心得がたし。
中務卿重明親王を桂親王と號す。宇多の女五の宮を鬘の内親王と申す。いづれのことにか、たづぬべし。
寂蓮と申す歌よみありしが、
思ひあれば袖に螢をつつみてもいはばやものをとふ人はなし
とよめる、この心にや。