百人一首改観抄
契沖
中納言家持
續日本紀云延暦四年八月癸亥朔庚寅中納言
従三位大伴宿祢家持死祖父大納言従二位
安麻呂父大納言従二位旅人家持天平十七年
授従五位下補宮内少輔歴任内外寳亀初至従
四位下左中辨兼式部員外大輔十一年拜参議
歴左右大辨尋授従三位坐氷上川継反事免移
京外有詔宥罪復参議春宮大夫以本官出為陸
奥按察使居無幾拜中納言春宮大夫如故死後
二十餘日其屍未葬大伴継人竹良等殺種継事
發覚下獄案験之事連家持等由是追除名其息
永主等並家流焉 古抄に是を引誤りて継人竹
良等家持を射殺すといへり又在陸奥国薨すと
いへるも誤なり又大伴氏はそのかみ天孫天降
給ひし時御先に立し日臣命 神武天皇の時
道臣命と名を賜ひて功勳世をおほひし神の
裔なり日本紀の説明らかなり 天智天皇御孫
與多王賜大伴姓佐伯名称も此わかれなり
なといふはか/\しからぬ説用へからす又大友
と大伴とは別なり淳和天皇の御諱大伴なるに
よりて弘仁十四年に勅ありて大伴氏は大の字
を除て伴となれり。後まで大友黒主なとは大
の字を捨る事なし
契沖
中納言家持
續日本紀云延暦四年八月癸亥朔庚寅中納言
従三位大伴宿祢家持死祖父大納言従二位
安麻呂父大納言従二位旅人家持天平十七年
授従五位下補宮内少輔歴任内外寳亀初至従
四位下左中辨兼式部員外大輔十一年拜参議
歴左右大辨尋授従三位坐氷上川継反事免移
京外有詔宥罪復参議春宮大夫以本官出為陸
奥按察使居無幾拜中納言春宮大夫如故死後
二十餘日其屍未葬大伴継人竹良等殺種継事
發覚下獄案験之事連家持等由是追除名其息
永主等並家流焉 古抄に是を引誤りて継人竹
良等家持を射殺すといへり又在陸奥国薨すと
いへるも誤なり又大伴氏はそのかみ天孫天降
給ひし時御先に立し日臣命 神武天皇の時
道臣命と名を賜ひて功勳世をおほひし神の
裔なり日本紀の説明らかなり 天智天皇御孫
與多王賜大伴姓佐伯名称も此わかれなり
なといふはか/\しからぬ説用へからす又大友
と大伴とは別なり淳和天皇の御諱大伴なるに
よりて弘仁十四年に勅ありて大伴氏は大の字
を除て伴となれり。後まで大友黒主なとは大
の字を捨る事なし