平家物語 巻第一
十 しゝの谷の事是によつて、主上御げんぶくの御さだめ、其日はのびさせ給ひて、同じき廿五日、院の殿上にてぞ御げんぶくの御定は有ける。摂政殿さてもわたらせ給ふべきならねば、
同じき十二月九日の日、かねてせんじをかうぶらせ給ひて、同じき十四日太政大臣にあがらせ給ふ。やがて同じき十七日、よろこび申の有しか共、世の中は猶、にが/\しうぞみえし。去程に今年もくれぬ。かおうも三年に成にけり。正月五日の日、主上御げんぶく有て、同じき十三日、朝きんの行かう有けり。法王女院まちうけ参らさせ給ひて、うゐかうふりの御よそほひ、いかばかりらうたく思し召れけん。入道相国の御むすめ、女御に参らせ給ふ。御とし十五さい、法王御猶子のぎなり。妙音院殿、其比はいまだ内大臣の左大将にてまし/\けるが、大将をじし申させ給ふ事有けり。ときに徳大寺の大納言じつていの卿、其任にあひあたり給ふ。又花山院の中納言兼まさの卿も所まう有。その外故中のみかどの藤中納言家成の卿の三男、新大納言なりちかの卿もひらに申さる。此大納言は院の御きしよくよかりければ、様々
いのりを始らる。まづ八はたに百人の僧をこめて、しんどくの大はんにやを七日よませられたりけるさい中に、甲良の大明神の御前なる橘の木へ、男山のかたより、山ばと三つとび來つて、くひあひてそしにゝける。鳩は八幡大ほさつの㐧一の使者也。宮寺にかゝるふしぎなしとて、ときのけんけうきやうせい法印此よし大りへそうもんしたりければ、是たゞ事にあらず御うら有べしとて、神ぎくわんにして御うら有。おもき御つつしみとうらなひ申す。但これは君の御つゝしみにはあらず、臣下の御つゝしみとぞ申ける。それに大納言おそれもいたされず、ひるは人めのしげければ、よな/\ほかうにて、中のみかどからす丸の宿所よりかもの上の社へ、七夜つゞけて参られけり。七夜にまんずる夜、宿所に下かうして、くるしさに少まどろみたりける夢に、かもの上の社へ、参りたると思しくて、御ほうでんの御戸をしひらき、ゆゝしうけだかげなる御こゑにて
桜花かもの川風うらむなよ散をばえこそとゞめさりけれ
大納言、是に猶おそれもいたされず、かもの上の社に、御宝殿の御うしろなる、杉のほらにだんを立、あるひじりをこめて、たきにの法を百日行はせられけるに、ある時俄に空かきくもり、いかづちおびたゝしうなつて、かの大杉に落かゝり、らいくわもへあがつて、宮中すでにあやうく見えけるを、宮人共はしりあつまりて、これをうち消。さてかの下法行ひけるひじりをおひ出さんとす。我たうしやに百日さんろうの心ざし有てけふは七十五日になる。まつたく出まじとてはたらかず。此由を社家より大内へそうもん申たりけれは、たゞ法にまかせよとせんじを下さる。其時神人しらづえをもつてかのひしりがうなじをしらけて、一条の大路より、南へおつこしてけり。神はひれいをうけずとこそ申に、此大納言、ひぶんの大将をいのり申されければにや。かゝるふしぎも出來にけり
其比の叙位ぢもくと申は、院内の御はからひにもあらず、摂政関白の御せいばいにもおよばず、たゞ一向平家のままにて有ければ、徳大寺花山の院もなり給はず、入道相国のちやく男、小松殿其時はいまだ大納言右大将にてまし/\けるが、左にうつりて次男むねもり、中納言にておはせしが、すはいのじやうらふをてうおつして、右にくはゝられけるこそ、申はかりもなかりしか。中にも徳大寺殿は、一の大納言にて、花族ゑいゆう、才覚いうちやう、けちやくにてまし/\けるが、平家の次男むねもりの卿に、かゝいこへられ給ひぬるこそいこんのしだいなれ。定て御出家などもや有んずらんと、人〃さゝやきあはれけれ共、徳大寺殿はしばらく世のならんやうをみんとて、大納言をじゝて籠居とぞ聞えし。新大納言なりちかの卿の、宣ひけるは、徳大寺花山院に、こえられたらんはいかにせん。平家の次男宗もりの卿に、かゝいこえられぬるこそ、いこんのしだいなれ。いかにも
して平家をほろぼし、本まうをとげんと、宣ひける社おそろしけれ。父の卿は此よはひでは、わづか中納言までこそいたられしが、その末子にて、位正二位、官大納言にへあがつて、大国あまた給はつて、子そく所じう、てうをんにほこれり。何のふそく有てかゝる心つかれけん、偏に天まのしよゐとぞみえし。平治にもゑちごの中将とて、信頼の卿に同心のあひだ、其時すでにちうせらるべかりしを、小松殿のやう/\に申して、くびをつぎ給へり。然るに其をんを忘れて、外人もなき所に、兵ぐをととのへ、軍兵をかたらひおき、朝夕はたゞ軍合戦のいとなみの外は、他事なしとぞみえたりける。東山しゝの谷と云所は、うしろ三井寺につゞいて、ゆゝしき城郭にてぞ有ける。それに俊寛僧都の山荘有。かれにつねは寄合/\、平家ほろぼすべきはかり事をぞめぐらしける。ある夜法皇も御かうなる。故少納言入道、信西のし
そく、じやうけん法印も御供仕らる。其よのしゆえんに此よしを仰合られたりければ、法印あなあさまし人あまたうけ給はり候ぬ。只今もれ聞えて、天下の御大事におよび候なんずと申されければ、大納言けしきかはつて、さつと立れけるが、御前に立られたりけるへいじを狩衣の袖にかけて、引たをされたりけるを、法皇ゑいらん有て、あれはいかにと仰ければ、大納言立帰て、平氏たふれ候ぬと申されける。法皇もゑつぼに入せおはしまし、もの共まいつて、さるがく仕れと仰ければ、平判官やすよりつと参つて、あゝあまりに平氏のおほう候に、もてゑひて候と申す。俊寛僧都さてそれをば、いかが仕るべきやらん。西光法しただくびをとるにはしかじとて、へいじのくびを取てぞ入にける。法印あまりのあさましさに、つや/\物も申されず。かへす/\もおそろしかりし事共也。さてよりきの輩たれ/\ぞ。あふみの中将入道れんじやう
俗名なりまさ、法性寺の執行俊寛僧都、山城の守基もとかぬ、しきふの大輔まさつな、平判官やすより、宗判官のぶふさ、新判官すけゆき、ぶしには多田の蔵人行つな、を始として、北面の者共おほくよりきしてけり